期日が13日後の呼出状

家主の柏木宏幸が提訴した民事裁判で、2回目の期日が、呼出状の作成日から13日後になっている。
放火殺人用住宅やリチウムイオン電池を隠し持ち、闇バイトのインターホン役を使って住居侵入をした管理不動産の信国の事件など、重要な証拠や書証を準備しなければならない裁判なのだ。
期日を延ばしてもらうように、東京地方裁判所に電話をしたが、裁判官は、延期は出来ないと断って来た。

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