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浅江貴光裁判官の虚偽公文書作成罪

虚偽公文書作成罪

家主 柏木宏幸からの訴状による判決文が東京地方裁判所から届きました。
この判決文に裁判官の浅江貴光は、虚偽の事実を記載しています。

私は準備書面で家賃保証会社(株)クレデンスの架空請求詐欺である証拠を提出しました。第1回目の口頭弁論でこの裁判官は、原告の弁護士、大関慎也に「(株)クレデンスは代位弁済をしていないんですね?」と尋ね、大関慎也弁護士は「はい、していません。訂正をします。」と答えました。

しかし、判決文では、代位弁済を認めると記載されています。

これは株式会社クレデンスにも債権を与え、請求が出来るようにするために行った虚偽公文書作成罪です。

陳述書の冒頭に記した、私が0歳の時から始まったターゲット犯罪とその後の殺害計画や自殺強要の罪に裁判官が加担をしたのです。

また、今回の事件は、放火殺人、テロ、トクリュウ、闇バイトである事が証拠からも明らかであり、東京地裁の浅江貴光裁判官はその共犯になったのです。

以下に判決文の全部を画像で載せます。

判決文

判決文

※裁判所で指定する右側の余白15mm〜20mmを、あえてとらなかったのは何故か?

口頭弁論での訂正部分

第一回口頭弁論で浅江貴光裁判官は、自ら原告、被告に質問をして、原告、被告共、訂正を確認しました。また、裁判官自らも口頭における訂正がありました。内容は以下の通りです。

被告側の訂正

始めに被告の準備書面について、「1〜4まで否認するとしていますが、1は賃貸契約の事なので、認められませんか?」と問われ、被告である私は「そうでした。訂正をします。」と答えました。この時に「証拠説明書にある証拠は全て写しですね。」と問われ、私は「はい」と答えたのですが、ここにも問題がありました。

裁判官の誤認識

次に裁判官が原告(代理人弁護士 大関慎也)に質問をしている時に私は気づいたのです。
向かいの新築物件の登記簿謄本は原本である事を思い出し、その場で手を挙げて「裁判官、乙8号証だけは、写しではなく、原本です。」と訂正をしました。裁判官は証拠を確認して「あっ、失礼しました。8号証は原本ですね。わかりました。」と確認をしました。原告の柏木宏幸はトクリュウの拠点の家主だという重要な証拠に対する訂正でした。

原告側の訂正

こちらは前述した内容ですが、裁判官が原告の代理人、大関慎也弁護士に対して、「家賃保証会社(株)クレデンスは代位弁済をしていないのではないですか?」と問い、大関慎也弁護士は「はい、代位弁済はしていません。訂正します。」と訂正をしたのです。

訂正が判決文に反映されていない

上記は裁判官から質問と訂正を促した内容ですが、いずれも訂正内容が判決文には反映されていないのです。
また、前述したように、判決文は訂正した内容を改ざんし、家賃保証会社(株)クレデンスの代位弁済を認められるとしています。